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よくあるご質問(会員の方)

電子契約BANK

法律(適法性)

Q.

実際電子契約を使ったことにより、裁判で負けたケースはありますか?

今まで電子契約の効力に基づく判例はございません。

Q.

電子契約を使う場合に相手方の承諾を取得する必要がありますか?

必要がある場合もございます。/建設請負契約(建設業法19条)、連帯保証契約(民法446条2項)、下請会社に対する電子受発注書面(下請法3条2項)に該当する場合は、相手方に口頭以外の方法による承諾が必要になります。

Q.

無権代理とは何でしょうか?

代理権がないにもかかわらず、代理行為を行ったり、代理権限を超えて代理行為を行ったりすることを言います。

Q.

電子契約と実印との法的効力の差はありますか?

実印と比較した際、電子契約でも法的効力の差はございません。契約を証明する手法の違いのみになります。/実印・・・市区町村に印鑑登録をすることにより、印鑑証明で本人の特定をし証明/電子契約・・・第三者機関(GMOグローバルサイン・ホールディングス)が担保する電子署名とタイムスタンプで証明

法律(税務)

Q.

電子帳簿保存法に対応してますか?

対応しております。/適切に書類情報を入力して頂くなど電子帳簿保存法の要件を満たすことで、「電子取引」に関する税法上の保存義務を充足することが可能です。

Q.

税務調査の際に帳票類に印紙の貼り付けがないことは問題にならないでしょうか?

問題ございません。

Q.

印紙税がかからない理由について教えてください?

印紙税は紙で契約締結した場合にのみ発生するものであり、電子契約で締結した場合には、印紙税は発生いたしません(印紙税法2条)。
国税庁は「電磁的記録」により契約締結した場合には印紙税が発生しない旨明確化しており、E-mail、FAX等での契約締結に関しても印紙税は発生しないものとしています。

Q.

電子契約で締結した契約書を印刷した場合には、印紙税がかかりますか?

印紙税は契約書の「原本」に対して課税されるものです。/電子契約で契約締結した場合には、PDF文書が原本となり、当該文書をプリントアウトしたとしても、原本の写しには課税されず、印紙税は発生しません。

Q.

そもそも印紙が必要な理由はなんでしょうか?

印紙とは、そもそも取り交わすことによって経済活動において生じるなんらかの利益があり、その契約書をもって取引の事実が明確になって法的根拠も明らかになるメリットもあるために契約書の当事者に税金の負担を課すものです。

法律(証拠力)

Q.

メールアドレスが変更になった場合について、本人の特定・契約書の証拠力はどう証明いたしますか?

ご本人のメールアドレスが変更になったとしても、契約自体が無効になるわけではありません。
もし、ご本人の証明がどうしても必要というような場面があったとすれば、事前にやりとりしたメールアドレスなどから本人の特定は行えるものとします。

電子契約・基本

Q.

決裁権者以外に送付し、契約締結を行ってしまったケースの場合、締結の責任は送信者側にあるのか受信者側にあるのか、どちらでしょうか?

受信者側に責任があります。/無権代理の為、契約を白紙に戻すことが可能です。また、無権代理の契約締結によりトラブルが生じた場合、担当者宛及び使用者責任者宛に賠償請求することも可能です。

Q.

電子契約を利用して契約締結する際、通常の紙の契約書の場合に慣例的に使用されている各当事者の署名捺印方法・保管方法を明記した文言はどのようになりますか?

契約締結を行う場合には以下のような文言を推奨いたします。「本契約締結の証として、本書を電磁的に作成し、双方にて署名捺印又はこれに代わる電磁的処理を施し、双方保管するものとする。」

Q.

電子署名が切れると契約は無効になりますか?

電子署名の有効期間が切れた場合にも法的証拠力は保持され続けます。/電子署名とはAdobe Acrobat Readerで電子ファイルが改ざんされていないこと等を確認できるものです。

Q.

電子契約できない書面は何ですか?/または、電子契約できるが書面交付が必要となる書類は何ですか?その場合、どういった運用ができますか?

一部法令により、 ①書面による契約・交付が必要なもの ②相手方の承諾を得ることで可能となるものがあります。
・書面による契約が必要とされている主なもの
事業用定期借地契約(借地借家法23条)

・書面による交付が必要されている主なもの
マンション管理業務委託契約書面(マンション管理法73条) 訪問、電話勧誘、連鎖、特定継続的役務提供、業務提供誘引販売(特定商品取引法4条etc)

・商業登記申請時の添付書類として実印を押印した書面(または電子認証登記所登記官発行の電子証明書による電子署名ファイル)が求められる主なもの
募集株式総数引受契約書(商業登記法、商業登記規則61条4項)  取締役会議事録(同上。なお取締役会議事録については会社法369条で各取締役の署名または記名押印義務あり)

・相手方の承諾を得ることで電子契約による契約が可能となる主なもの
建設請負契約(建設業法19条) 連帯保証契約(民法446条2項) 売買契約における重要事項説明書・契約書面(宅地建物取引業法35条、37条

・相手方の承諾を得ることで電子契約による交付が可能となる主なもの
下請会社に対する電子受発注書面(下請法3条2項)

Q.

関係省庁が査察に来た場合、電子契約は証明書として、問題なく認められるのでしょうか?

問題ございません。控えも印刷して出力できるので、問題ございません。

Q.

契約の合意は紙の書面でなくても法的に問題ないのでしょうか?

契約締結の方式は原則として自由とされています。/書面でなくとも口頭、Eメールのような方式のほか、クラウド上で契約を締結することも可能であり、電子契約による契約締結も当然適法になります。なお、この契約方式自由の原則は2017年に成立した改正民法にも明記されております。(改正民法522条)改正民法522条2項・・・契約の成立には、法令に定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない。

Q.

電子契約にも押印は本当になくてもよいのでしょうか?

「押印」は、一般的な商慣習に合わせた擬似的なものであり、法的証拠力と直接的な関係ありません。電子署名法の法的環境下に基づき、
電子ファイルに電子署名が付与された契約書と、書面に押印または署名された契約書には同等の法的効力が生じることが認められています。

Q.

電子署名とは何でしょうか?

電子ファイルの作成者を特定し、電子ファイルが改ざんされていないことを証明するための電磁的な署名です。

機能(電子契約BANK)

Q.

他社との違いを教えて欲しい

電子契約で送信された書面以外のPDFデータを保存し管理することができます。/紙の契約書みたく署名時にお好きな印影画像にて署名をすることができ、手書きのサインのような形で書き署名もできます。

Q.

テンプレート送信の方法を教えて欲しい

最初に「テンプレート管理」からテンプレートとして利用された書面を登録いただきます。/登録が完了されましたら「契約を締結」ボタンをクリック後、「テンプレートから選択」をお選びいただき、登録されたテンプレートの一覧が表示されますのでご利用されたテンプレートを選んでいただくことで、テンプレートを利用した送信が出来ます。

Q.

ログイン方法、利用方法全般を教えて欲しい

GMOサインより「アカウント発行のお知らせ」がメールにて送られてきますので、メール本文内にあるログインURLをクリックし、ご登録されたメールアドレスと仮パスワードを用いてお好きなパスワードを設定ください。パスワードは英数字の組合せで8文字以上でなければ設定が出来ません。/パスワード設定完了からご利用が出来ますが、ログイン画面をお気に入りやブックマークにご登録いただくとことで、次回以降がログインしやすくなります。/現在、データでお持ちのもの、紙媒体でお持ちの書面をPDFにて保存いただくことで、GMOサインのTOP画面にある「文書を管理」のボタンからPDFデータを保管することが出来ます。※保管できるデータはPDFでパスワードのかかっていないデータのみが可能です。

Q.

「サインイン」の表示を日本語に変更可能か/変更可能な際の方法を教えて欲しい

Googlechromeの場合、ログイン画面の状態右クリックいただくと、「日本語に翻訳」という箇所がありますので、そちらをクリックいただきますと「Sign in」を「ログイン」に表示を変更することが出来ます。

Q.

3者(A自社、B顧客、C顧客の取引先)が存在する場合、自社が締結主体とならない(甲:顧客⇔乙:顧客の取引先)使い方は可能か

ご利用自体は可能です。/しかし、自社が契約に関係していない契約書が保管されていることに対して、コンプライアンス上や情報の取り扱いの観点から問題ないかを自社内ご判断いただく必要があります。ご利用自体は可能ですが推奨している対応ではございませんので、必ず問題ないかをご確認うえご利用いただくようお願いします。

Q.

クラウド保管機能を利用した場合、タイムスタンプ付与機能があるか

紙媒体をPDF化されたデータ、最初からデータで存在しているものをGMOサインに保管されても、タイムスタンプは付与されません。タイムスタンプが付与されるデータは、GMOサインを利用して送付された文書のみとなります。

Q.

印影の作成は可能か?

可能です。500KB以下でjpeg、png、gifのファイル形式で作成されたものであれば利用出来ます。最大3つまで登録することも出来ます。

Q.

GMOで署名依頼情報を入力しているが自社署名者が入力できない

署名者を設定される際、依頼先の「自社署名者」からご選択される場合は、「管理者+署名者」「文書管理者+署名者」「署名者」のどれかのロール(権限)である必要がありますので、自社署名者に表示されたい場合は画面右上の氏名の箇所をクリックいただき、ユーザー情報の「編集」ボタンをクリックし、ロールの箇所を「管理者+署名者」に変更し「更新」をクリックしてください。こちらの作業を行っていただくことで自社署名者に表示されるようになります。

Q.

アカウント発行のお知らせというメールが届いた。ID・PWを入れてもログインできない。PW再発行をしても変わらず方法を教えて欲しい。

次のような理由が考えられますので、ご利用されるブラウザが推奨環境のものか、アクセス制限などがかかっていないかご確認いただき、設定されたパスワードを再度ご確認いただき、必要に応じてコピー等ではなく直接ご入力されるなどのご対応をお願いします。/
・GMOサインへのアクセスにおいてアクセス制限がかかっている
・アクセスされようとしているブラウザが推奨環境ではないため
・登録されたパスワードが相違している
・パスワードをコピーして張り付けた際に余計なものまでコピーされてしまっている
・インターネットのアクセスに不具合が生じている

営業(メリット・デメリット)

Q.

電子契約で締結するにあたり、受信者側にもアカウントを登録してもらう必要がありますか?

電子契約では、受信者側がアカウント登録する必要はございません。

Q.

雇用関連の書類に関して、条件通知を紙で渡す必要があるので、電子化にしても意味がないのではないでしょうか?

労働条件通知書については、2019年4月1日の法改正により書面ではなく電磁的方法での提供が可能となっております。これにより雇用契約と合わせ電子化対応が可能となりますので、書面交付の必要性はありません。

Q.

なぜ今まで電子契約は普及していなかったのでしょうか?

今までの電子契約では、契約を締結する為には双方が同じ仕組みのシステムを導入し、双方が費用負担をし、電子証明書を発行する仕様のため、費用負担もあるため普及しませんでした。

Q.

電子契約のメリットは何でしょうか?また、取引先に電子契約での契約締結を採用するメリットはありますか?

■メリット①:契約業務にかかわる費用を大幅にコスト削減(印紙代0円 / 切手・郵送代0円 / 紙作業コスト大幅ダウン)
■メリット②:ペーパーレスによる業務のスピードアップ(省力化 / 効率化 / 管理強化)
■メリット③:各種法令に準拠したコンプライアンス強化(契約の見える化 / 監査対応 / BCP対策(災害リスク)

Q.

請求書は、まだ紙での郵送で行っているが、このシステムを利用し、電子化することはできますか?

対応可能です。

Q.

電子契約のデメリットは何でしょうか?

■デメリット①:意思表示の撤回
例えば注文書の場合、返却してもらえれば、撤回することが可能になりますが、電子契約の場合、このような方法はとれません。対策として、別途覚書等で撤回の内容を締結することにより対策することが可能です。
■デメリット②:バックデート不可
締結日をさかのぼった日付で締結することができません。
しかし、契約書に過去さかのぼった日付を契約期間にすることにより、対策することが可能です。
■デメリット③:相手先が書面でないと契約できないといった場合
締結先の相手先企業が書面でないと契約できないといった場合については弊社アクティブセンターから締結先企業へ証拠力や電子契約の適法性について説明するサポートをさせて頂きます。

Q.

いつから利用開始となり、いつ課金されますでしょうか?

アカウントの発行が完了いたしますと、お客様のメールアドレス宛てにパスワード設定を求めるメールが届きます。パスワード設定後サービスをご利用可能になります。課金タイミングについては、お客様のメールアドレス宛てにパスワード設定のメールが届いた翌月から課金が始まります。

運用(システム・セキュリティ・サポート)

Q.

締結した契約書の内容が変更になった際は書類の編集ができますか?

紙の契約書同様に編集など変更することはできません。
PDFで再度電子契約より送付し再締結して頂くことになります。
その際、再締結する契約書の一文に「締結済み変更前の契約書は無効」など等を記載した内容を追記することが望ましいです。

Q.

電子契約で自署での電子サインはできますか?

可能です。署名時「手書きサイン」を選択することでサインにて署名することが可能です。/しかし、自署のサインであってもこのサイン自体は筆跡鑑定などにたえうるものではありませんので、あくまで署名したという記録の一環となります。

Q.

本人が同意したのか確認はとれますか?

お客様保有のメールアドレスに送付し署名されれば、署名パネルにて同意確認は取れますが、より本人性を担保するには契約締結の為のアクセスコードを設定し、口頭やメール・FAX等で伝えることでより一層強固になります。

Q.

電子契約の推奨環境を教えてください?

■書類の送信
 Windows:Windows10以上
 <Windowsのブラウザ>
 Google Chrome(最新版)
 Fire Fox(最新版)
 Microsoft Edge(Chromium版)

 Macintosh:MacOS 10.15 以上
 <Macintoshのブラウザ>
 Google Chrome(最新版)
 Safari(最新版)

※ なお、それぞれのブラウザにおいて、 Cookie 及び JavaScript が利用可能なこと。

■書類の受信
・PC
 Windows:Windows10以上
 <Windowsのブラウザ>
 Google Chrome(最新版)
 Fire Fox(最新版)
 Microsoft Edge(Chromium版)

 Macintosh:MacOS 10.15 以上
 <Macintoshのブラウザ>
 Google Chrome(最新版)
 Safari(最新版)

※ なお、それぞれのブラウザにおいて、 Cookie 及び JavaScript が利用可能なこと。

・スマートフォン、タブレット
 Android:Android 8.0以上
 <Androidのブラウザ>
 Google Chrome(最新版)
※Galaxyブラウザ、らくらくスマートフォンなどの簡単操作のスマートフォンは対応外

 iOS:iOS 11以上(iPhone 8以上)、iPad OS 14以上
 <iOSのブラウザ>
 Safari(最新)
 Google Chrome(最新版)

■締結済みPDFの閲覧
・PC/スマートフォン
 Adobe Acrobat Reader

Q.

電子契約で契約締結後に間違いに気づいた場合、修正することはできますか?

一度契約締結した内容を修正することはできません。修正する必要がある場合、正しい契約書で再締結し、その際に前回締結した契約書は無効と一文記載いただければと思います。

Q.

データの保存期間を教えてください?

電子契約にご登録いただいている間は、無期限にデータを保存しておくことができます。

Q.

電子契約と書面契約が混在して管理が二重管理になり、面倒じゃないでしょうか?

電子契約と書面契約が混在すると二重管理が必要となり、かえって手間が増えるのではないかと心配される方が多くいます。しかし電子契約の場合、契約締結時に契約文書に検索属性をつけてサーバにアップロードするだけで済み、書面契約のような保管、管理の手間は必要ありません。つまり、電子契約の利用により書面契約が減少すれば、その分保管、管理の手間が減るだけで、電子データ管理の手間が増えるわけではございません。

Q.

取引先が電子契約での締結ではなく、 書面じゃないと契約締結できないと断られる方が多いのではないでしょうか?

書面でないと契約締結できない場合は一部ございます。/法律上書面で契約が必要な場合を除いて、お取引先様へメリットご説明しご理解いただくことにより、電子契約で締結することができる為、電子契約とは?どの契約書を電子化するか?法的根拠等、様々な疑問に対し、しっかりサポートする必要がございます。取引先様への説明については、弊社サポート担当よりご説明させていただくことも可能になります。

Q.

電子契約を導入した後、何の契約書から始めればいいですか?

電子契約導入の手順として、まずは小さく早く「スモールスタート」し、実績を積んで徐々に「大きく育てる」ことをお勧めしています。その為、コストメリットが出やすい印紙代がかかる契約書、もしくは秘密保持契約書から始め、徐々に浸透させる方が効率良く展開できます。

Q.

電子データは捏造、改竄が容易ですが、 どうやって対策していますか?

当サービスで締結されたすべての契約書には、当サービスのみが発行可能な電子署名やタイムスタンプが付与されますので、それにより真正な書類を判別することができます。

Q.

締結後の契約書の内容が間違っていた場合(フリーテキストの誤字や文字のはみ出し・ずれ等)は契約書を訂正することはできますか? また、どういった対応をすればよいでしょうか?

締結が完了した契約書の訂正は行えません。/締結完了の契約書に対する撤回の契約書を発行をし締結していただき、再度契約をしていただく事で対処できます。

Q.

半年毎の契約の更新を行うことが多いが、更新間近になると検索などの方法で確認する機能はありますか?

契約締結時または契約締結後、契約終了日の日付を入力することにより、検索することができます。

Q.

受信側の書類保管方法はどうなりますか?

書類の送信者・受信者双方に対して、合意締結した契約書類をダウンロードすることが出来るメールで届きますので、受信者側はPDFファイルをPC上もしくはサーバー等で保管していただきます。
※送信者側については電子契約の文書管理画面にも締結済み契約書が自動保管されます。

Q.

対個人取引において、送付するメールアドレスが契約締結をする対象者であることを証明する方法はございますか?

契約を行う以前に受信者とのメールのやりとりがあることを前提としております。
本人確認を強固にしたい場合はアクセスコードの設定を行う方法がございます。
アクセスコードとは・・・最大63文字のパスワード設定が可能となり、契約締結する相手先がログインする際に必要となります。
            そのアクセスコードを受信者本人に口頭で伝える方法等で本人確認性をより一層強固にします。

Q.

合意締結した書類はどのようにして受け取ることができますか?

書類の送信者・受信者双方に対して、契約書(合意締結した書類)をダウンロードすることが出来るメールで届きます。また送信者側ではPDFファイルは電子契約のクラウド上にも自動で保管されます。※合意締結証明書は電子契約に加入されている場合、管理画面に自動で保管されます。

Q.

外国語対応しておりますでしょうか?

外国語は、英語/中国語/スペイン語/ポルトガル語/タイ語/ベトナム語/ミャンマー語に対応しております。/電子契約では契約書類を対象の言語のインターフェースで送信し、対象の言語でコミュニケーションを行う海外企業や外国人の方々との契約締結が可能です。受信者側が締結依頼を送付する際に言語を選択すると締結依頼メールも対象の言語になります。全ての操作を対象の言語で行えるので、日本語を読めない外国企業との契約締結が行えます。

Q.

締結した書類の確認方法を教えてください?

締結した書類の確認方法は2種類ございます。/①締結完了の通知メールが契約締結した双方に届きます。(また受領者設定を行えば受領者にも届きます。)②電子契約の文書管理画面にも保管されております。

Q.

タブレットやスマートフォンで利用することはできますか?

対応できます。/受信側・・・外にいるときでもスマートフォン・タブレットから書類を確認し締結同意することができるので非常に便利です。/送信側・・・書類作成時はテキストボックス等のドラッグ&ドロップがスムーズにできないこともある為、スマートフォンやタブレットよりパソコンの方が使いやすいです。ただし、契約書をテンプレート化することによりスマートフォン・タブレットでも簡単にご利用いただくことができます。※パソコン、スマートフォン、タブレットでも「推奨環境」以外の端末・ブラウザでは正常に表示・処理されないことがあります。

Q.

電子契約で利用可能な書類は契約書のみでしょうか?

契約当事者の双方が捺印するタイプの契約書に限らず、注文書・請書・納品書・検収書・請求書・領収書など、様々なやりとりにご利用いただくことができます。電子契約の利用実態としても、注文書、注文請書、申込書などの類型の利用実態が非常に多くなっております。

Q.

電子契約を解約した場合、書類データはどうなりますか?

当然解約した場合、サービスが使えなくなる為、解約前に契約締結済みのPDFデータをダウンロードして保存していただく必要がございます。

アップグレード

Q.

上限「月間5送信」では足りない為、上位プランに変更したい。①上位プランの内容・資料の有無、②プラン変更手続き、③上位プランへの変更について、支払方法の変更は不要か、教えて欲しい。

Bizポケのご利用、お問合せを有難うございます。
<①上位プランの内容>ご登録メールアドレス宛に、資料を送信します。/上位プランの名称は「イースタンプ」、利用料は現在のBizポケ(税別3,980円)に加え、税別8,800円です。1ヶ月の送信(署名)数が無制限に、新たに複数相手方への一括送信、アドレス帳、文書テンプレート登録機能等を、必要に応じ有料オプションを活用いただけます。/現在お使いのID、パスワードにてご利用ください。
<②プラン変更手続き>このお電話で承ります。お手続き後、eメールにてご利用開始可能日をお知らせします。
<③上位プランへの変更について、支払方法の変更は不要か>変更の必要はございません。Bizポケ登録の支払方法にて、お支払いいただきます。

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